労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、労働保険(労災、雇用保険)の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
労働局長から労働保険(労災、雇用保険)の事務処理をすることを認可された組合であり、労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及び公共職業安定所への書類提出など労働保険に関する事務の一切を貴社に代って行ないます。
当事務所では労働保険事務組合「多摩中央経営労務協会」を併設しております。労災加入を希望される社長様は、お問い合わせください。当協会の手数料はこちらをご覧下さい。
特別加入制度について
「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は労災保険の対象者とはなりません。しかし、労働保険事務組合へ事務委託をすることによって、社長や家族従業員が労災保険に加入することができるようにます。
労災保険の保険料率
主な業種の例
業 種 | 千分の | 業 種 | 千分の |
採石業 | 70 | メッキ業 | 6 |
建築事業(一般) | 13 | 機械器具製造業 | 6.5 |
機械の組立、据え作業 | 9 | 電気機械器具製造業 | 3.5 |
食料品の製造業 | 6.5 | 輸送機械器具製造業 | 5 |
繊維工業 | 4.5 | 計量器、光学機械製造業 | 3 |
木材伐出業 | 60 | その他の製造業 | 7.5 |
木材木製品の製造 | 15 | 貨物取扱い事業 | 11 |
印刷又は製本業 | 4.5 | 通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 3 |
ガラス、セメント製造業 | 7.5 | 卸売業、小売業、飲食業又は宿泊業 | 4 |
鋳物業 | 19 | 金融業、保険業又は不動産業 | 3 |
金属製品製造業 | 11 | その他の各種事業 | 3 |
平成22年4月1日現在
特別加入保険料算定基礎額表
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 |
20,000円 18,000円 16,000円 14,000円 12,000円 10,000円 9,000円 8,000円 7,000円 6,000円 5,000円 4,000円 3,500円 | 7,300,000円 6,570,000円 5,840,000円 5,110,000円 4,380,000円 3,650,000円 3,285,000円 2,920,000円 2,555,000円 2,190,000円 1,825,000円 1,460,000円 1,277,500円 |
保険料算定基礎額=給付基礎日額×365日(一年間)
平成22年4月1日現在